足場の組立て等作業主任者技能講習

講習詳細情報

講習会種類

作業主任者等技能講習

大阪労働局長登録教習機関第2号

(登録の有効期間の満了日:令和11年3月30日)

作業の内容又は選任の基準

つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)張出し足場又は5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

受講料 (※テキスト代込、税込)

一般・会員:16,716円(受講料:15,000円 テキスト代:1,716円)

標準的な講習時間

  • 1日目 9:00~17:15
  • 2日目 9:00~17:15(試験時間16:15~17:15)

受講資格又は対象者

下記の1.もしくは2.に該当される方

  1. 21才以上で、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する方。(年少者労働基準規則に基づき、満18才に達してからの経験年数が3年以上ある方に限ります。)
  2. 大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した方で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する方。

 ※ 2.に該当される方はお申込の際、卒業証明書と成績証明書の写しを添付してください。
 ※ 講習会申請書(修了者台帳)に事業主証明印が必要です。

 

 ⇩「当該業務の経験3年(2年)について」⇩     

 これまでは、年少者労働基準規則に基づき、満18才に達してからの期間が経験年数として認められておりましたが、平成273年に公布された「労働安全衛生規則の一部改正」に伴い、経験開始日によっては、「当該業務の経験年数3年(2年)」に認められる期間と認められない期間ができました。その詳細は、以下の通りです。

<経験開始が平成27年7月1日以前の方>

① 平成29630日以前に当該業務の経験年数が3年(2年)以上ある場合は、すべて経験年数として認められますので、受講資格を満たします。

 ② 当該業務の経験年数3(2年)に平成2971日以降を含む場合、足場特別教育修了までの期間は違法な状態で足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を行っていたことになり、平成2971日以降の期間は経験年数として認められません。平成29630日以前については、経験年数として認められます。

平成29630日以前の経験年数と、平成2971日以降で足場特別教育修了日の翌日以降の当該業務の経験年数を通算して3年(2年)以上に達すれば、受講資格を満たします。

<経験開始が平成27年7月2日以後の方>

③ 足場特別教育修了までの期間はすべて違法な状態で足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を行っていたことにな り、その期間は経験年数として認められません。足場特別教育修了日の翌日以降の当該業務の経験年数は認められますので、その期間が3年(2年)以上に達すれば、受講資格を満たします。


※ 特別教育を受講したが、修了証が紛失している場合は、当支部HPより「足場の組立て等特別教育受講証明書(附票)」をご記入のうえ、添付して下さい。
※「当該業務の経験年数」欄には、講習会開催日ではなく、申込み日までの日付を記載し証明して下さい。